軽微な建設工事

軽微な工事の為置かれた三角コーン

そもそも建設工事って?

建設工事は、建設業法第二条の中で、次のとおり定義されています。

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

「別表第一の上欄に掲げるもの」とは、建設工事の29種類のことを指しています。

分かりづらいですね(汗)

これを見たところで、請け負おうとする仕事が建設業法上の建設工事に該当するのかを判断することは困難です。

当事務所での判断基準としては、

「建築物や工作物を、新しく作る、改造する、取り除く工事が対象」
「土地に固定されていれば、大小を問わず工作物に該当する」

と判断することにしています。

建設工事に該当しないもの一覧

建設工事に該当しない工事については、建設業の許可を受けなくても行うことができます。

  • 測量や調査、設計
  • 建設現場への警備員の派遣
  • 建設資材の納入
  • 建設機械や土砂などの運搬
  • 草刈り
  • 水路・河川の清掃
  • 道路清掃・除雪
  • 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
  • 工事現場の養生
  • 樹木剪定
  • 機械・器具の保守点検
  • 建築資材の販売で工事を行わないもの
  • 自社で工事する建売用住宅の建築
  • 建設機械リース

※上記の業務は建設工事に該当しないため、実務経験と認められないため注意が必要です。


軽微な建設工事とは?

軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる比較的小さな規模の建設工事を指します。そして、この軽微な工事のみを行う場合には建設業許可を受けなくても建設工事を請け負うことが可能です。

建築一式工事

建築一式工事については請負代金が1,500万円(消費税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建築一式工事以外の工事

1件の工事の請負代金が、500万円(消費税込)に満たない工事

注意

注文者から材料を無償で提供された場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めることとされています。

注意

金額が大きい工事をわざと500万円を超えないように分割して契約することは禁止されています。


軽微でも登録が必要な工事

解体工事

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により解体工事業を営業するときには、管轄の知事への解体工事業の登録が必要です。

浄化槽の工事

浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県ごとに、それぞれの知事あてに登録又は届出をする必要があります。

電気工事

電気工事業を営む事業者は、個人・法人を問わず、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録等の手続きが必要です。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

  産業廃棄物収集運搬業許可

   福祉タクシー・車庫証明

      古物商許可

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