CPDの制度は、建築施工管理技士などの技術者が、必要な能力の開発に資する活動を継続的に行うことを推進するとともに、その指標を示し、その状況を社会に明示することを通じて、公共の福祉の増進ならびに建築施工管理技士などの知識および技術の向上を図ることを目的として誕生しました。
簡単に言えば、個人が講習などを受講することによって継続して学習し、能力向上を図っている時間を単位として「見える化」したものです。
CPDは経審の審査項目
経審の審査項目には、「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」という項目が有り、
「技術者」「技能者」それぞれのCPD取得単位数が評価されます。
技術者のCPD単位取得
技術者とは
- 技術職員名簿に記載される方
- 技術職員名簿に記載しない技術者(2級技師補)の方
技術者の加点項目
CPD認定団体は27団体あり、そのいずれかから単位を取得します。審査基準日以前1年間に取得したCPD単位は30単位を上限とし、CPDの実施団体ごとに学習量や難易度が異なるため、以下の計算式により取得単位数を出します。
換算計算式 |
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(取得単位数)÷(下表換算係数)×30=(換算後取得単位数) |
例えば、下表1番目の「公益社団法人空気調和・衛生工学会」の換算係数は50なので、この団体でCPD単位を30単位取得した場合の換算式は以下のようになります。
30(取得単位数)÷50(下表換算係数)×30=18(換算後取得単位数)
取得単位数がわかったら以下の表に当てはめて技術者点を算出します。
技能者のCPD単位取得
技能者の加点項目
審査基準日以前3年間に建設キャリアアップシステムにより受けた評価の区分が、 レベル1以上向上している技能者数を加点評価します。
技能者とは
ここで言う技能者とは、「建設現場での施工に従事している方で、施工体制台帳に添付する作業員名簿に記載されている方」を指します。
ただし、監理技術者や主任技術者として施工管理のみ行っている方は該当しません。
実際に施工に従事している方が対象です。
技術者、技能者どちらにも該当する場合があります
「主任技術者として現場を管理しているが、現場で施工にも従事している」
一人親方や個人事業主であれば、当然よくある話だと思います。
この場合、技術者、技能者両方に該当することとなり、それぞれ評価の対象になります。
技能者レベル向上者の比率を算出
技能者レベル向上者数÷(技能者総数-控除対象者数) ※控除対象者とは審査基準日の3年前時点でレベル4だった者 |
上記の算出された数値を下記の表に当てはめることで技能者点がわかります。
技術者と技能者の合算方法
技術者点と技能者点の算出が出来たら、いよいよ「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の評点の算出に入ります。算出式は以下のとおりです。
(技術者数÷(技術者数+技能者数)×技術者点)+
(技能者数÷(技術者数+技能者数)×技能者点)
総合評定値算出までの流れ
-
1
- 技術者の取得単位数を算出
- 取得単位数÷換算係数×30=換算後の取得単位数
-
2
- 技術者点の算出
- ステップ1の数値を表に当てはめ技術者点に換算します。
-
3
- レベルアップした技能者の比率を算出
- 技能者レベル向上者数÷(技能者総数-控除対象者数)
-
4
- 技能者点の算出
- ステップ3の数値を、表に当てはめ技能者点を算出します。
-
5
- 算出式を使い数値を出す
- (技術者数÷(技術者数+技能者数)×技術者点)+
(技能者数÷(技術者数+技能者数)×技能者点)
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6
- 総合評定値算出
- ステップ5の数値を表に当てはめ総合評定値を算出します。
※iPhone・スマートフォンを横画面にすると見やすくなるかもしれません。
算出値 | 評点 |
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10 | 10 |
9以上10未満 | 9 |
8以上9未満 | 8 |
7以上8未満 | 7 |
6以上7未満 | 6 |
5以上6未満 | 5 |
4以上5未満 | 4 |
3以上4未満 | 3 |
2位上3未満 | 2 |
1以上2未満 | 1 |
1未満 | 0 |
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |