建設業許可を取得している建設業者(業種は問いません)が電気工事業を開始するために必要な届出の事です。届出は登録申請と異なり実質審査を伴わないので、届出を行えば登録電気工事業者とみなされますが、みなし登録の場合も登録電気工事業申請の場合と同様主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は、第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験を有する者です。
届出なので手数料もかかりません。
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