解体工事業の登録制度について

建設リサイクル法により、解体工事業を営もうとする方は、請負金額に関わらず、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有している場合は登録は必要ありません。例えば、営業所を置かない都道府県であっても、実際に解体工事を施工しようとする区域がその都道府県にあれば、その区域を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。

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