登録電気工事業登録の申請

建設業者

建設業許可を取得していない事業主が電気工事業を営もうとする場合、電気工事業登録の申請が必須となります。建設業許可を取得するためのハードルは高く5年以上の経営経験などが必要になるため、電気工事業で独立をお考えの方は基本的に、まずは電気工事業の登録をする事になります。

登録電気工事業者には一般用電気工作物のみ又は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の両方に携わることができる登録があります。

どちらも主任電気工事士の設置が義務付けられていて、主任電気工事士は第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付日以降3年以上の実務経験を有する者でなければなりません。

登録手数料は全国一律で22,000円です。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連記事

  1. 更新
  2. みなし登録電気工事業者の開始届
  3. 建設キャリアアップシステム
  4. 解体工事業の登録制度について
  5. 建設業許可
個人の方は不要です。
PAGE TOP