建設業法施行令の一部を改正する政令

改正前までは、元請として受注した工事で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は特定建設業が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

改正前までは、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は監理技術者の配置が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

改正前までは、工事1件の請負代金が3,500万円以上(建築一式7,000万円)以上の場合は、主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければならなかったところ、今回の改正により、請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)に変更になりました。

 

個人の方は不要です。
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