経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。
公共工事を受注するためには、入札に参加する必要があります。
そして、入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要があります。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この審査は「経営状況分析」と「経営規模等評価申請」により、評価を点数化し順位付け、格付けをします。
経審が義務付けられた目的
官公庁は、なぜ公共工事を発注する要件として、経審を受けることを求めるのでしょうか?
次のような理由が考えられます。
- 官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注するため、業種ごとの客観的な評価が必要なため
- 公共工事は税金を使用するため、経営状況の悪い建設業者が工事期間中に倒産するリスクを、出来る限り回避したい
- 技術力や経験の不足による施工不良をなくしたい
経審は、建設業者を客観的に評価する基準、通信簿のようなものです。
このため経審では、業種別の完成工事高をはじめ、営業年数、技術職員数、経営状況など多岐にわたって審査されます。
経営事項審査で算出される「総合評定値(P点)」は建設業者の通信簿のようなものです。
元請け業者としては内情がわからない建設業者より、統一されたルールで格付けされた建設業者に依頼したいはずです。
例えば、元請業者が下請けを選定する基準にしたり、取引している下請け業者の経営状況の確認のために利用するケースもあります。
そのため、元請業者からの指示で経営事項審査を受ける建設業者もあります。
経営事項審査の構成
経審は、大きく2段階に分けることが出来ます。
第1段階は、建設業者の財務諸表に基づいて算出する「経営状況分析申請」です。
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 総資本売上総利益率
- 売上高経常利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー
- 利益剰余金
以上8つの指標により、評点を算出します。
第2段階は、建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行う「経営規模等評価申請」です。
- 完成工事高
- 自己資本額および平均利益額
- 技術職員数および元請完成工事高
- その他の審査項目(社会性等)
以上4つの指標により、評点を算出します。
公共工事入札までの手続きの流れ
経審を初めて受ける社長、公共工事の受注を検討している社長向けにフロー図を作成しました。
おおむね、このように手続きを進めていきます。
-
- 1決算日を迎える
- 決算日が経営事項審査の基準日となります。
-
- 2確定申告をする
- 通常であれば決算日から2ヶ月以内に確定申告を行います。
-
- 3決算変更届を提出する
- 建設業許可業者には決算日から4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。
※静岡県の場合フロー⑥の経営規模等評価申請は予約制のためこの時点で予約します。
-
- 4経営状況分析を受ける
- フロー③で作成した建設業財務諸表を登録経営状況分析機関に送り、経営状況分析を依頼します。※決算変更届の前に経営状況分析を行うこともあります。
-
- 5経営状況分析結果通知書を受け取る
- 電子申請の場合1週間ほどで結果通知書が発行されます。
-
- 6経営規模等評価申請を受ける
- 決算変更届を提出する際予約した日時に管轄の土木事務所で審査を受けます。
-
- 7経営事項審査の結果(総合評定値通知書)が届く
- 何事もなければ経審から1ヶ月程で届きます。
-
- 8入札参加資格申請をする
- 入札に参加したい省庁、地方自治体に申請します。
-
- 9登録完了(格付付与)
- 総合評定値と登録する役所や団体の独自の基準で格付けされます。
-
- 10案件を見つけて入札
- 入札案件は役所等のホームページで公表されています。
まとめ
今回は経営事項審査の概要、決算日から公共工事入札までの流れを解説してきました。
公共工事を受注を希望する場合、フロー図の①~⑦は毎年行う必要があります。
フロー図⑧の入札参加資格申請は多くの場合2年に1度必要となります。
入札参加を考えているが手続きを行う時間がなくお困りの社長さんも多いと思います。そのような際は、専門家の行政書士にお気軽にお問い合わせ下さい。
料金システム |
---|
建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |