会社から独立して、電気工事業を始めようと思い色々調べてみたけど、
「みなし」とか「登録」とか「通知」とか違いがよくわからない。
そのような方に向けて「登録」と「通知」について詳しく解説していきたいと思います。
「みなし」ってなに?
これは簡単です。
建設業許可を取得していれば「みなし登録(通知)」となり、
建設業許可を取得していなければ「登録(通知)」となります。
ここで言う建設業許可を取得しているとは、電気工事業である必要はありません。
たとえば「内装仕上工事業」でも「管工事業」でも業種は何でも構いません。
「通知」が必要な工事とは
結論を先に言うと、
「自家用電気工作物に分類され、最大電力が500kw未満の需要設備」
の工事にのみ関わる場合は「通知」が必要です。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において電気工作物の種類により「登録」と「通知」に分けられることになります。
そして、電気工作物とは「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に分けられます。
そして「事業用電気工作物」のうち、
「自家用電気工作物に分類され、最大電力が500kw未満の需要設備」
の工事にのみ係る場合は「通知」が必要になるということです。
「登録」が必要な工事とは
「一般用電気工作物」の工事に関わる場合に必要となります。
上記の「通知が必要な工事」で解説した工事以外は「登録」が必要です。
参考:経済産業省
「登録」と「通知」の違い
では、「登録」と「通知」にはどのような違いがあるのかという点ですが、
「主任電気工事士の設置義務」と「経済産業省が定める器具の数」の違いです。
登録では、
1.主任電気工事士の設置
2.経済産業省が定める器具として
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・回路計
通知では、
1.経済産業省が定める器具として
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・回路計
・高圧検電器
・低圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置
まとめると、
登録では主任電気工事士が必要、通知では主任電気工事士がいらない。通知は必要な器具が多い。
という違いがあるということです。
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |