電気工事業「みなし」「登録」「通知」について

何が違うの?電気工事業の疑問

会社から独立して、電気工事業を始めようと思い色々調べてみたけど、
「みなし」とか「登録」とか「通知」とか違いがよくわからない。

そのような方に向けて「登録」と「通知」について詳しく解説していきたいと思います。

「みなし」ってなに?

これは簡単です。

建設業許可を取得していれば「みなし登録(通知)」となり、

建設業許可を取得していなければ「登録(通知)」となります。

ここで言う建設業許可を取得しているとは、電気工事業である必要はありません。

たとえば「内装仕上工事業」でも「管工事業」でも業種は何でも構いません。

「通知」が必要な工事とは

結論を先に言うと、
自家用電気工作物に分類され、最大電力が500kw未満の需要設備
の工事にのみ関わる場合は「通知」が必要です。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において電気工作物の種類により「登録」と「通知」に分けられることになります。

そして、電気工作物とは「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に分けられます。

そして「事業用電気工作物」のうち、

「自家用電気工作物に分類され、最大電力が500kw未満の需要設備」
の工事にのみ係る場合は「通知」が必要になるということです。

「登録」が必要な工事とは

「一般用電気工作物」の工事に関わる場合に必要となります。

上記の「通知が必要な工事」で解説した工事以外は「登録」が必要です。

電気工作物の分け方
参考:経済産業省

「登録」と「通知」の違い

では、「登録」と「通知」にはどのような違いがあるのかという点ですが、
「主任電気工事士の設置義務」と「経済産業省が定める器具の数」の違いです。

登録では、

1.主任電気工事士の設置
2.経済産業省が定める器具として
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・回路計

通知では、

1.経済産業省が定める器具として
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・回路計
・高圧検電器
・低圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置

まとめると、
登録では主任電気工事士が必要、通知では主任電気工事士がいらない。通知は必要な器具が多い。
という違いがあるということです。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

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