建設業許可の基本

建設業現場と夕焼け

建設業の許可が必要な工事ってどんな工事?

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。これは法人であるか個人事業主であるかを問わず、また元請負人であるか下請負人であるかを問わず、さらにその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、請負として建設工事を施工する者は、許可を受けることが必要となります。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする者は、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありませんが、請負契約の書面による締結等、建設業者と同様に法の対象となっています。

軽微な建設工事ってどんな工事?

建築一式工事の場合

1.工事1件の請負工事の額が1,500万未満の建設工事
2.延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事

1.工事1件の請負代金額が500万未満の請負工事

※請負代金には、消費税を含みます。
※注文者が材料を提供した場合は、その材料費と運送費も請負代金に含まれます。

建設業許可に期限はあるの?

許可の有効期間は、許可日から5年間です。許可を受けた日の5年後の前日に終了します。例えば令和2年5月15日に許可を受けた場合、令和7年5月14日に許可が満了します。満了日が日曜などの休日でも変わりません。引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する 30 日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。
手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなります。許可通知書には、許可の有効期間、更新申請を行う場合の書類提出期限の記載がしてあるのでご確認ください。
なお、更新の許可申請書を提出している場合は、有効期間の満了後であっても申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは、従前の許可は有効です。

大臣許可と知事許可

建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣が行います。

大臣許可

2つ以上の県にまたがって営業所を設置する場合には大臣許可が必要となります。

都道府県知事許可

都道府県内のみに営業所を設置する場合に、必要となります。

※営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。(工事現場の事務所、作業所は営業所にはあたりません。)

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」のいずれかを受けることになります。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う元請の立場で、下請けに出す金額が4,500万(建築一式工事7,000万)以上の場合に必要となります。(下請けとして請け負った工事を、さらに下請に出す場合は、金額にかかわらず特定建設業許可は必要ありません。)
令和5年1月1日施行の法改正で金額が増えました。

一般建設業許可

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。

許可は業種別に必要です

建設業の許可は29の業種に区分されていて、2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
業種ごとに、一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができますが、同一業種を、営業所ごとに、一般建設業と特定建設業の許可を別々に受けることはできません。
例えば、本店の大工工事業は特定、支店は一般といったことは出来ません。

※各業種のご説明は別の記事で順次更新させていただきます。

附帯工事について

附帯工事とは、ある建設工事において、その建設工事をするため必要に応じて付帯する工事です。
例えば、塗装工事業の方がマンションの外壁の塗装を請け負った場合、足場が必要になりますよね?しかし、足場設置はとび・土工工事業の許可が必要です。こんな時のために建設業法第4条では、許可を受けていない業種の工事でも、附帯する工事は施工しても差し支えないとされています。
ただし、附帯工事の額が500万以上の場合には主任技術者の設置もしくは、当該専門工事の許可業者へ発注すべきとされています。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円


  産業廃棄物収集運搬業許可

   福祉タクシー・車庫証明

      古物商許可

古物商許可

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