どこに申請すればいいの?
新規に建設業の許可または許可の更新を受けようとする者は、許可申請書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。営業所が県をまたぐ場合は大臣許可、県内のみの場合は県知事許可です。
建設業許可を取得するための要件は?
経営業務の管理責任者
建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力があることが求められます。その他、適切な社会保険に加入している必要があります。
適切な経営能力とは
次のいずれかに該当することが必要です。
建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
大半の方はここに該当することになると思います。役員、事業主、支配人、支店長、営業所長として5年以上の経験のことです。法改正により、業種ごとに経営経験を区別することを廃止し、5年で統一されました。
確認資料(法人経験の場合)
・役員をしていた法人の履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書
・経験期間の厚生年金加入期間証明書の写し
・経験期間の契約書等(5年分)
確認資料(自営業の経験)
・所得証明書(確定申告書)
・経験期間の契約書(5年分)
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
主に法人での、執行役員等の経験です。執行役員等とは、役員等に次ぐ職制上の地位にあって、取締役会から建設業の執行役員に関する具体的な権限委譲を受けたものです。
経営業務を6年以上補佐した経験
補佐経験とは、常勤役員、個人事業主、支店長などに次ぐ職制上の地位にあり、経営業務を補佐した経験です。より具体的には、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者および技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験となります。
個人事業主の配偶者や子息が該当します。
ただし、個人的には補佐経験での申請は極力避けるべきだと思っています。
理由としては、補佐経験時の立場の証明は、公的な証明書が存在しないため案外難しく、組織図や事例は用意に作り直すことが可能なため、行政庁の審査も慎重にならざるをえません。
個人事業主の配偶者や子息の場合は、支配人として登記すれば5年で要件を満たす事ができるからです。
営業所の専任技術者
一般建設業許可
①一定の国家資格等を有する者(一級又は二級)
②指定学科+実務経験
③10年以上の実務経験
④海外での実務経験
特定建設業許可
①一定の国家資格などを有する者(一級のみ)
②一般建設業許可の専任技術者になる要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請負、その請負代金の額が税込み 4,500 万円以上であるものについて 2 年以上の指導監督的な実務経験を有する者。ただし、指定建設業は除きます。
(指定建設業とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情を勘案して定められた業種で、現在、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の計 7 業種が定められています。)
③海外での実務経験
専任性
専任技術者という名前の通り、専任していることが条件とされています。
具体的には、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。
専任性が認められない者
・勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤することが出来ない者 |
・すでに他の営業所や、他の建設業者の専任技術者になっている者 |
・(管理建築士)(専任の宅地建物取引士)などの他の法令により、別の営業所での専任が求められる者 |
・他に個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員になっている者 |
・パートやアルバイト、派遣社員など有期の雇用契約を締結している者 |
誠実性
誠実性の要件は「許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をすることがない者」というものです。
建設業は受注生産であるため、施工から引き渡しまで通常長い期間を要します。また、着工金や中間金など前渡しが慣習化しているため、いわば信用を前提として成り立っていると言えます。そのため、消費者保護の観点から、不正又は不誠実な行為をするような物に許可を与えるわけにいかないからです。
不正又は不誠実な行為とは
・不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為 |
・不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担について、契約に違反する行為 |
・建築士法、宅建業法で不正又は不誠実な行為を行ったため、免許の取り消し処分を受けてから5年を経過していない者 |
誠実性の対象となる範囲
・法人の役員 |
・令3条使用人(支店長などの事だと思ってください) |
・個人事業主 |
・個人事業主の支配人 |
欠格要件
とても簡単に言ってしまえば、破産して復権を得ていない人、被成年後見人または被保佐人の一部、悪いことをした人です。
前科などがあり、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
確認書類
・様式第6号の「誓約書」 |
・登記されていないことの証明書(法務局が発行する書類です) |
・身分証明書(本籍地の市区町村でもらえます。※免許証やパスポートではないです) |
・被後見人、被保佐人に該当する方は医師の診断書 |
財産的基礎
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
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次のいずれかに該当すること | 次のすべてに該当すること |
自己資本の額が500万以上であること | 欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
500万以上の資金調達能力があること | 流動比率が75%以上であること |
建設業の許可を受けて、5年以上継続して営業した実績があること | 資本金の額が2000万円以上あること |
自己資本の額が4000万円以上あること |
以上のように下請け業者保護のため、特定建設業許可には厳しい要件が求められていて、更新の際に要件を満たせなかった場合には許可の更新が出来ません。
申請手数料
建設業許可(新規・知事許可) | 90000円 |
建設業許可(新規・大臣許可) | 150000円 |
建設業許可(更新・知事許可・大臣許可共通) | 50000円 |
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |