建設業許可の変更届出書
建設業許可の取得後、変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。また、決算変更届は、毎事業年度終了後に届出が必要になります。
変更届の提出を怠った場合、行政処分の対象となる可能性があるばかりでなく、許可の更新ができないことがありますので注意が必要です。
今回は変更届が必要な事項と提出書類をまとめて説明したいと思います。
事実の発生から14日以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更・追加
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)
- 常勤役員等の略歴書(別紙)
- 該当者の地位、常勤性を確認できる書類
(健康保険被保険者証の写し等) - 経験期間の地位を確認できる書類
(役員経験:履歴事項証明書・閉鎖事項証明書 自営の経験:所得証明書) - 経験期間の常勤性を確認できる書類
(必要期間分の健康保険被保険者証の写し等) - 請負実績の証明書
(契約書等)
※必要書類は人によって変わります。ご自身にあった書類をご用意ください。
健康保険等の加入状況の変更(人数のみの変更を除く。)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 保険料納入告知額・領収済額通知書の写しなど
- 労働保険概算・確定保険料申告書(受付印があるもの)の写し
- 領収済通知書(領収日付印があるもの)の写し
※必要書類は人によって変わります。ご自身にあった書類をご用意ください。
専任技術者の変更・追加(変更を伴う削除を含む。)
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 専任技術者一覧表(別紙四)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 資格証明書等・実務経験証明書(様式第9号)・指導監督的実務経験証明書(様式第 10 号)
(該当するものを用意してください。) - 健康保険被保険者証の写し
※必要書類は人によって変わります。ご自身にあった書類をご用意ください。
専任技術者の削除
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 届出書(様式第 22 号の3)
- 専任技術者一覧表(別紙四)
欠格要件に該当したとき
- 届出書(様式第 22 号の3)
令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- ②誓約書(様式第6号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第 11 号)
- 建設 業法施行 令第3条 に規 定 する 使 用人 の 住所、生年月日等に関する調書(様式第 13 号)(新任者の場合のみ)
- 役員等氏名一覧表(県様式)
- 登記されていないことの証明書・身分証明書(新任者の場合のみ)
事実の発生から30日以内
商号又は名称
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業の沿革(様式第 20 号)
営業所の名称・所在地(住居表示の変更を含む)
- 変更届出書(様式第 22 号の2)+第二面
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 所在地の変更に係る場合は、営業所の写真を添付
営業所の新設
- 変更届出書(様式第 22 号の2)+第二面
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業の沿革(様式第 20 号)
- 営業所の写真
- 営業所の専任技術者の確認書類
- 役員等氏名一覧表(県様式)
- 登記されていないことの証明書・身分証明書(新任者の場合のみ)
資本金額
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 株主(出資者)調書(様式第 14 号)
- 登記事項証明書
役員等の就任
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 役員等の一覧表(別紙一)
- 誓約書(様式第6号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第 12 号)
- 登記事項証明書
- 役員等氏名一覧表(県様式)
- 登記されていないことの証明書・身分証明書(株主等は除く)
一部の業種の廃業
- 変更届出書(様式第 22 号の2)
- 廃業届(様式第 22 号の4)
※一部廃業により専任技術者を削除した場合は、専任技術者の削除も併せて届出が必要です。
まとめ
今回は、各種変更届の提出期限、必要書類について説明させていただきました。
各種変更届を提出することは、建設業の許可を更新するためにも大切な届出となります。
ご自身で作成、提出することも可能ですが、本業をしながらの手続きは事業者の方にご負担になると思われます。
事業年度終了届に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |