介護の苦労が報われない!?

皆さんは寄与分(きよぶん)というものをご存知でしょうか?

民法904条の2第1項

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

簡単に言うと、亡くなった方の事業を手伝ったり、介護などを一生懸命に行い、亡くなった方の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人は、遺産を多めに貰えますよ!といった法律です。

金額は、相続人同士の話し合いで決めるのが一番いいのですが、納得のいかない相続人がいた場合は調停、調停でも決まらない場合は、家庭裁判所での審判で決まることになります。

「法律で決まっているんだし、裁判所が認めてくれるだろう」と思ってしまいますが、これがなかなかハードルが高いんです。一部ですが紹介しますと、仕事の傍らではなく介護に専念していなければ認められるのは難しいですし、少なくとも1年以上にわたって介護をしていたことなどが求められます。

さらに寄与分が認められても、ヘルパーさんを雇っていたとしたら支払っていた、と認められる程度の金額しか増加しないケースがほとんどです。

日頃から良くしてくれている息子さん、娘さんなど特にお世話になっている方がいる場合には、遺言書で相続分を多く指定してあげると喜ばれると思います。

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