戸籍法の改正

遺言と相続

2023年以降に予定されている法改正です。現在は亡くなった方の戸籍謄本を本人の本籍地を管轄する役所で取得する必要があり、たとえば亡くなった方が何度も本籍地を変えていた場合すべての管轄する役所から戸籍を取得する事になります。法改正後は最寄りの役所ですべて取得することができるようになります。興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

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個人の方は不要です。
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